おおきなWaご利用の流れを障害福祉サービス利用の手続きと併せてご案内いたします。
相談・利用申請
・ご本人がお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や指定特定(児)相談支援事業者に相談します
・ご利用するサービスが決まったら同窓口へ障害福祉サービス利用申請を行います
おおきなWaでは指定特定(児)相談支援事業を4月にOPEN予定です。事前の相談受付が可能ですので、お困りごとのご相談等お気軽にお問合せくださいね。
障がい支援区分認定
認定調査
・ご本人保護者と市区町村の認定調査員で面接をします
・全国共通の質問票により、心身の状況に関する80項目と概況の調査が行われます
一次判定/医師意見書
・市区町村よりかかりつけ医に申請者の心身の状態や特別な医療などの意見を求めます
・認定調査及び医師意見書の一部の結果に基づき、コンピューター判定が行われます
二次判定
・一次判定結果、概要調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定が行われます
障がい支援区分の認定
・障がい支援区分はご本人にとって必要な支援度を示すもので生活介護の利用に必要です
・二次判定の結果に基づき、非該当と区分1から区分6までの認定が行われます
ご本人のできる事を評価して欲しい気持ちが先行してしまうと、実は必要だった支援が受けられなくなるリスクがあります。認定調査は事実に基づいて〝必要な支援〟を求めることがポイントです。不安な場合は、おおきなWaのスタッフがお手伝いさせていただきます。
サービス等利用計画(案)の提出
指定特定相談支援事業所見学・契約
相談支援専門員によるアセスメント
サービス等利用計画書(案)の作成提出
相談支援専門員が担当するサービス等利用計画はご本人の生活全般の計画、いわば総合案内図です。プロの目線で客観的に、でも心は寄り添って、置かれている状況や希望を整理しあなただけのオリジナルプランが作成されます。
支給決定・受給者証の交付
・支援区分やご本人ご家族の状況、利用意向、サービス等利用計画書(案)などを踏まえて、市区町村が支給量などを決定します。
・支給内容は市区町村からの書面通知と併せて障害福祉サービス受給者証に結果が記載されます。
サービス等利用計画書の作成
・受給者証の内容に基づき、指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画書を作成します。
(案)が外れて正式な計画書が出来たらいよいよ大詰めです。セルフプランも可能ですので、その場合は市区町村や一般相談支援事業所で立案をサポートしていただきましょう。
サービスの利用開始
・指定生活介護事業所おおきなWaと利用契約を結びます
さいごに
相談支援事業所と生活介護事業所を同一の法人が運営している場合、併せて契約できるとご本人の負担軽減に繋がるメリットがあります。
ですが、それぞれの事業がきちんと独立して機能しているかどうかが重要なポイントです。ご本人の権利擁護の観点からも、相談支援事業者は常に第三者の立場でご本人とサービス提供事業者を評価する必要があるからです。例えば、人員配置が実際的に満たされているか、サービス等利用計画に客観性はあるか、等は事業所見学の際にやんわりリサーチできると良いでしょう。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。生活介護事業所選びのポイント5選も是非参考にしてみてくださいね。
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